育休・介護休業法 改正
こんにちわ
保険クリニック ヤマダストアー花田店の内藤です。
改正指針が交付された当時は話題に上がっておりました、育児・介護休暇の法改正が今年から始まっておりましたね。
大まかにですが、今までは最低でも半日を費やす場合にのみ、本制度は適応できましたが、この度の改正により1時短単位で取得できるようになっておりました。
ので、短時間の休暇で積極的に働ける時間を作れるようになりました。
もうひとつは、過去の内容では1日の平均労働時間が4時間以下の方は、そもそも本制度の休暇を取ることはできなかった点においても、その旨の規定が廃止になり全て労働者が対象になったことです。
また事業者側としては、時間単位で有休を活用した本制度を
利用した場合には「両立支援等助成金」の支給の対象になる場合にもありますので、今後ますます企業側の対応が一考されるようになるのではないでしょうか。
詳しくは厚生労働省のHPにも載っておりますので、興味のある方はぜひ!
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