パートタイム・有期雇用労働法
こんにちわ、保険クリニック 姫路ヤマダストアー花田店の内藤です。
2018年に働き方改革関連法に盛り込まれました、表題の「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」が2021年4月より中小企業を含めて適応されることはもはや周知のことかと思われますので、今一度確認してみます。
●同一労働・同一賃金ガイドライン案
・基本給や各種手当、待遇の確保
・福利厚生や教育、休暇などに関する待遇の均衡
ガイドラインにもこれらの事柄がうたわれているように、短時間または有期雇用労働者に対して事業所側は他の従業員と比較した際の上記の待遇の差などについて、個々の待遇ごとに、その待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨が明確にされました。
必ずしも待遇を均一化しなしといけいない、という趣旨ではございませんが、その「違い」について雇用形態上ではない、明確な理由を説明できなければなりません。
この説明義務が本制度の趣旨とも言えるようです。
今までより一層、労使当事者間での話し合いが必要になります。
もし、これらの待遇に関して民事訴訟にて認められる場合には、待遇の差額について支払いを求められる場合があるそうです。
また従業員側は、トラブルになった際には無償で都道府県ごとの労働局にて紛争解決手続き(行政ADR)も利用できます。
雇用者側は具体的な対策として「働き方改革推進支援センター」まで無償で個別相談に応じてくれるようなので、ますます経営にあたっての取り組みが増える昨今、ご利用されてみてはいかがでしょうか。
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