高年齢者雇用安定法の改正
こんにちわ
保険クリニック 姫路ヤマダストアー花田店の内藤です。
令和3年4月より高年齢者就業確保措置についてのルールの改正がありますね。
年金問題など老後のライフスタイルが変化していく今日この頃で65歳以降も元気なうちは働きたいと考える人が増えてきた背景を踏まえての今回ですが、65歳以上に定年を設定している又は、65歳まで継続して就業できる制度の企業が中小企業問わず全て対象になります。
具体的には、
①70歳までの定年の引き上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度の導入
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入 ※ ④、⑤については過半数組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があります(労働者の過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、そして労働者の過半数を代表する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の同意が必要です。)
基本的な概要は以上ですが、今回の改正はあくまでも前述の企業を対象とした「努力義務」であり、定年年齢の引き上げを義務化するものではありません。
雇用する側にも人員の不足など様々な背景が挙げられ、賛否のある本件ですが、平均寿命も延びる一方で労働力不足はますます加速していくであろう昨今、どなたにも関係のないとは言えない問題ではないでしょうか。
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