インボイス制度
こんにちわ!
保険クリニック 姫路ヤマダストアー花田店の内藤です。
昨年の消費税の増税(8%→10%)に伴い同時に2023年10月1日よりインボイス制度の導入が予定されております。
事業主の皆様は気にされていらっしゃる方も多いのではないかと思いますが、今回は今後どのような変化が見込まれるのか簡単にご紹介させて頂きます。
増税に伴い10%へ変更になった消費税の中にも一部、軽減税率対象にて酒類や一部食料品など8%の税率のままのものもありますよね。
各税率を正しく各仕入先や・販売先ごとに提示・記録・保管出来るようにし、どの項目は8%でどの項目が10%なのかを正確に記載して「仕入れ税額控除」を正しく算出する必要があります。
これらには「適格請求書(適格請求書保存方式)」が用いられ、「適格事業者発行事業者」の登録が税務署に必要になります。
(2023年3月より登録が可能だったかなーと思います。。。)
今回のケースは、売上1,000万以上などの消費税の納税者に限らず、免税事業者の方にも影響ができると予想されます。
まず考えられるのは、免税事業者が課税事業にならなければならない可能性が発生するからです。
元々の課税事業者は、今後免税事業者との取引時に「仕入れ税額控除」が適応できない為、個人事業主などの免税事業者に課税事業者に変更登録をしてもらわないといけません。
その結果、双方に考えられる以下の点が、
●課税事業主 → 免税事業者との取引を再検討することにより、事業活動や売り上げへの影響
●免税事業者 → 課税事業主へ変更することで新たな納税義務の発生による経営の悪化、又は免税事業者として継続することによる取引先の減少
などが考えられます。
自身の事業形態や取引先によっても影響は様々ですが、体制整備の点も含め今後より一層の経営方針を見直す必要が出る方も多いのではないでしょうか。
本来であれば消費税増税に伴い同時に行うべき、制度でしたが、混乱を回避するために先延ばしになったようで、今のうちからしっかり対策していきたいものです。
引き続きの詳しいご相談や姫路で保険・保障内容の見直し、保険加入なら
保険クリニック姫路ヤマダストアー花田店まで♪