自分には関係ない?~相続について~②
保険ワールドの内藤です。
先般、相続についてお話させて頂きましたので、今回も同様のテーマで行きたいと思います。
以前は、どのようなものが相続されるのか?についてでしたが、今回はじゃあ相続されるものはすべて税金の支払いの必要があるのか?
というところについてです。
「3,000万+600万×法定相続人の数※」
なんだかややこしいですが、これが相続が発生した際の、税金がかからない金額になります。
※法定相続人とは? まず配偶者がいる場合は、必ずこの方は相続人になりえます。
その次に、子供・親・兄弟の順に相続人になる権利を持ちますが、この3名に関しては上位の相続人がいる場合、一番上の順位のみが相続人となります。
したがって、配偶者と子供が1人いる家庭では基礎控除額は「3,000万+600万×2名(配偶者と子供)」となり基礎控除は4,200万となります。
養子の場合でも、上限2名まで法定相続人として取り扱うことが出来ます。
(実子がいる場合は1名まで)
なので、上記の例では、故人の財産が4,200万以内に収まる場合については相続税は発生しないということになります。
今のが基本的な例ですが、いくつか特例もご紹介したいと思います。
配偶者特別控除
先ほどのケースでも配偶者がいる場合を想定しておりましたが、①の特別控除を活用すれば、最大1億6,000万まで配偶者の相続分については相続税が発生しません。
この場合は、相当な金額が非課税になるのですね。
本件を適応する場合の条件として、婚姻歴は関係ありませんが、内縁等は含まず相続について調停が終えていることが条件なので、親族間でトラブルが発生している場合等はその時点では申請できません。
ただし、非課税の枠が大きいので配偶者に相続が集中してしまうと起こりえる問題が2次相続の問題です。
今までの例でいくと、ご主人が亡くなられ発生した相続を奥様が非課税枠を利用され相続しましたが、その後に奥様が亡くなられた場合はご主人から受けた相続財産も含めて、お子様たちに多額の課税がなされる場合があるので先々の事も踏まえて財産を分割されていくことが重要になります。
次回はそういった点について触れていきたいと思います。
今回の対策も含めて姫路で保険相談、保険見直しは
保険クリニック 姫路ヤマダストアー花田店へ !