度重なるコロナ給付金
こんにちは!
保険クリニック 内藤です。
よくニュースで新たなコロナ支援給付金が取り上げられており特に子育て中の現役世代の方は対象となるケースが多く気になることも多いのではないでしょうか。
今回はこちらの給付のルールや内容を簡単にまとめてみました!
①現金ではない可能性!?
今回の給付については「5万円」が「現金」とされ、残りは子育て関連の商品・サービスの提供を受けるための「クーポン」となっているようです。
支払い基準を児童手当に基づくことで、現金に関しては早ければ年内にて、そして来春までに残りの「クーポン」を発行する予定ですが、各自治体の判断ではこの「クーポン」を「現金」に切り替えることができるので、詳しくは各自治体によって異なるようです。
②所得制限
所得制限を「世帯主基準(世帯で最も収入の多い人)」にするか「世帯合算」にするか。という点で以前より、共働き世帯も一般的となり世帯主基準に時代に即していない、との議論もありましたが、①にもあったとおり児童手当の基準に基づき速やかに給付を開始するためにも従来の「世帯主基準」にて合意がなされたようですね。
なので同じ収入でも、夫婦でともに年収が500万 といった場合も給付の対象になりますが、片方だけで1,000万の場合は対象外になるということですね。
よく「年収960万以上は」対象外とメディアなどで耳にしますが、厳密には世帯内容(扶養人数)によって異なります。
960万円というのは一般的なモデルケースの提示で、扶養家族が子ども2人・配偶者(年収103万以下)の場合の世帯主の年収となり、これが例えば子供が1人となれば875万6千円を超える場合と変わります。
私はどうあがいても給付を受けられる年収なので大丈夫ですが、ぎりぎりの方は確認しておいた方が良さそうですね。
また、余談ですが児童手当に基づくことになる給付が15歳までとなるため、16歳~18歳の対象者は申請が必要になり、市町村役場などが窓口になるとのことですが、詳細はまだのようですね。
そして住民税の非課税世帯には別途世帯ごとに10万円の給付があるようなので、こちらは申請なしで給付を得られるそうです。
賛否両論様々ある今回の給付ですが、一消費者としてはまああれば嬉しいかなーとは思います!
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